技能実習制度の仕組み(新制度の内容を含む。)

○技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度。(平成5年に制度創設)
○技能実習制度は、入国直後の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法令等が適用されており、現在全国に約42万人在留している。※令和2年11月時点

技能実習制度の受入れ機関別のタイプ

【団体監理型】非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受入、傘下の企業等で技能実習を実施

技能実習の流れ

技能実習生の数

基本人数枠
実習実施者の常勤の職員の総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員数の20分の1
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
30人以下 3人
(参考)旧制度の基本人数枠
実習実施者の常勤の職員の総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員数の20分の1
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
50人以下 3人
人数枠(団体監理型)
※常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれない
人数枠
第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
優良基準適合者
第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍

○ 団体監理型・企業単独型ともに、下記の人数を超えてはならない。

1号実習生:常勤職員の総数
2号実習生:常勤職員数の総数の2倍
3号実習生:常勤職員数の総数の3倍

○ 特有の事情のある職種については、事業所管轄大臣が定める告示で定められた人数とする。

○ やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受け入れる場合、上記の人数枠と別に受け入れる事を可能とする。

遵守すべき項目

①他企業又は他事業所への実習生の移動や業務従事の禁止

②受入れ企業における認定計画内容と異なる業務従事の禁止

③サービス業などを含む副業の禁止

④パスポート(旅券)・在留カード等の預かり禁止

⑤銀行通帳の預かりや強制貯金等、不当な財産管理の禁止

⑥不法就労者・不法滞在外国人の雇用の禁止

⑦日本国における技能実習法、入管法及び労働関係法令違反の禁止

⑧健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害保険の未加入の禁止

⑨違約金契約や二重契約等、申請書類と異なる合意による契約の禁止

⑩不必要な生活干渉や不当な外出制限、技能実習の強制等の人権侵害行為の禁止

⑪実習生が事前に合意した金額・項目以外での不適正な費用徴収の禁止

⑫上記の禁止事項が発覚した場合の、虚偽の報告や報告不履行の禁止